18歳未満の人がビジターとして一人で入国する場合には、親権者(保護者)からカナダ滞在中に親代りとなる人を指名し、旅行を承諾した署名入りの書類が必要です。
また、6ヶ月以内の滞在であればビザは不要です。
なお、承諾書の様式は適宜ですが、弊社では現地サポートセンターの担当者の名前、連絡先等を記載した簡易な英文の書類を作成の上、無料でお渡ししています。あとはこちらの書類に親御様がご署名いただくだけでOKです。
参考:サマーキャンプ、教師宅ホームステイはビジターとしての入国となります。
ただし、就学する州において未成年の人が学校に通う場合は、就学としての入国となり、たとえ6ヶ月以内の短期であっても就学許可証(学生ビザ)が必要となります。また、ビザ申請の際、後見人並びに保護者の宣誓書(上記とは異なる書類)が必要となります。
宣誓書はいずれも正式に公証人の認証印のあるものに限られ、書類の様式も指定されています。こちらはある程度の料金がかかりますし、手続きにも手間がかかります。
なお、バンクーバーにおいての成人は19歳ですので、18歳の方が語学学校に通う場合は、就学許可証が必要になりますが、教師宅ホームステイに参加の場合は、ビザも渡航承諾書も不要となります。
カナダ入国の際の条件には、未成年(18歳以下)と18歳未満という表現がありますので、注意が必要です。